借金問題

借金問題へのサポート

金銭面でも精神面でも辛い借金問題。専門家があなたの力になります。

井野和幸法律事務所は、これまでに数百件に渡る借金問題を解決してきました。個人再生や破産の申立代理人はもちろん、裁判所から選任される個人再生委員や破産管財人としての実績も多数あります。

借金問題は周囲との人間関係に大きく影響する深刻な問題ですが、お金にまつわる法律は難しく、一人で解決することは難しい事案が多々あります。
相談者様にとって最適な解決策を、スピーディーにわかりやすくご提案します。一人で悩まずどうぞお気軽にご相談ください。

こんなお悩みの力になります。
借金に苦しんでいるが、自己破産したくない…
返済できないが、マイホームを手放したくない…
債権者からの電話が怖い…
家族や会社に知られたくない…
今日返済日であるが、返済できる見込みがない…
裁判所から督促の訴状が届いた…
亡くなられた親の借金で苦しんでいる…
過払金を取り返したい…
任意整理、個人再生、 自己破産がどういった制度であるかよく理解できない…

解決の流れ

  • 法的に支払義務が存在するかどうか確認します。

    消滅時効、消費者契約法、保険金、相続放棄等により解決可能かを検討します。

  • 法的に支払義務がある場合、任意整理、個人再生、自己破産を検討します。

    初回相談時に事情を確認させていただき、最もよい解決方法をご提案します。

    (1) 負債を少なくし、支払っていく方法

    下記2種類のどちらが相当か検討します。

    • ①任意整理(法律事務所と各債権者との間の合意)
    • ②個人再生(裁判所に対する申立が必要)

    任意整理がおすすめのケース

    • 一部の債権者を除外したい。
    • 早期に手続きを進めたい。

    個人再生がおすすめのケース

    • 負債をできる限り減らしたい。
      (事情により負債合計金額の5分の1まで減少可能です。)
    • 住宅ローンの滞納に対する対処をしたい。
    • 給与の差押えを止めたい。

    (2)負債全てを支払わない方法(税金等除く)

    自己破産を検討します。(裁判所に対する申立が必要)
    当法律事務所では、初回の相談時に破産手続となった場合の流れや、同時廃止手続か破産管財手続かの目安をご説明します。

    • 破産手続き

      • 同時廃止手続き
      • 破産管財手続き
    • 免責手続き

    • 免責許可
      不許可判決

    • 破産手続
      債権者に配当する財産があるかどうかを確認する手続き。
    • 同時廃止手続
      申立人が分配するに値するだけの財産を持っていない場合、破産手続開始と同時に終了を決定する手続き。
    • 破産管財手続
      破産手続開始後、裁判所から選任された破産管財人が財産の調査を行い、配当する財産がないことが判明し破産手続を終了するか、配当した後に終了する手続き。
    • 免責手続
      申立人に免責許可を与えてよいかどうかを確認する手続き。

専門家に依頼するメリット

怖い取り立てが
止まります

ストレスの引き金となる金融業者からの督促や悪質な取り立ては、債務整理の手続きが始まれば停止できます。

お金が返ってくる
場合があります

利息制限法に基づき金利を再計算することで、借金そのものを減額したり過払い金を返還請求したりできます。

周囲に知られずに
解決できます

金融業者との対応窓口がすべて弁護士になるので、自宅や職場に電話連絡や郵便物が届くことがなくなります。

解決のポイント

弁護士等に依頼すると、債権者からの督促が止み精神的安定が得られます。当法律事務所は皆様の借金問題に正面から向き合い、経済的悩みの手助けに全力を尽くします。また、各債務整理手続には次の特色があります。

任意整理

任意整理とは、今後の返済を楽にしていく債務整理の手続きです。弁護士が債務者の代理人となって利息や過去の支払い金額を再計算。金融業者と和解交渉をして、将来金利をカットしたり3~5年で返済できるような額へ引き下げたりします。

メリット

  • 経過利息や将来の利息を減らせる。
  • 毎月の返済額を減らせる。

デメリット

  • 基本的に元金を減らすことができない。
  • 債権者との合意(了承)が必要である。
  • 給与などの差押えに対抗できない。

個人再生

個人再生とは、借金を大幅に減額させる手続きです。再生計画を作り、その再生計画を裁判所に認めてもらう必要があります。支払いは原則3年間の分割となり、減額後の借金を完済すれば基本的に支払い義務がなくなります。

メリット

  • 元金を減らすことができる。
  • 一部の債権者との合意(了承)がなくても負債の減少が可能。
  • 住宅を失わずに、その他の負債の減少を図ることができる。
  • 給与などの差押えを止めることができる。

デメリット

  • 全ての債権者を対象にする必要がある。(一部の債権者だけ除外できない)
  • 裁判所に提出する書類が必要。(ただし、当事務所からいかなる書類が必要であるか連絡するので思い悩むことはありません)
  • 認められるための要件がある。(ただし、当事務所が要件具備を確認しますので心配することはありません)

自己破産

自己破産とは、原則として借金の支払い義務が免除される手続きです。借金の返済が不能であると裁判所に認められる必要があり、支払い不能かどうかは負債額や収入額、所有する資産などから判断されます。

メリット

  • 負債全てを返済する必要がなくなる。(一部の非免責債権等除く)
  • 自らの収入全てを生活に回すことができ経済的更生を図れる。
  • 給与などの差押えを止めることができる。

デメリット

  • (破産手続開始決定時点の) 一定以上の資産を持っていることができない。
  • 一定期間、一定の資格が制限される。
  • 免責されないことがある。(ただ、当法律事務所において、免責されなかった案件は現時点で一つもありません)